FP3 GAKKA
FP3級 学科の問題解説
問題
遺言は、法律で定められた方式に従って作成する必要がある。
- ア 正しい
- イ 誤り
出典:オリジナル問題|参考範囲:日本FP協会 2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、金融財政事情研究会の法令基準日、国税庁・金融庁等の2026年4月1日基準情報、2024年・2025年・2026年公表問題の出題傾向
正解と解説
正解:正しい
正解:正しい
解説:遺言は方式が厳格に定められており、方式を満たさないと無効になることがある。
見分け方:普通方式の遺言は、自筆証書・公正証書・秘密証書の3種類です。
補足:相続分野は、相続人、期限、基礎控除、非課税枠を分けて覚えると、数字の取り違えを防げます。
選択肢の確認:正誤を見るときは、数字(金額・年齢・期間)と主語(誰が)を分けてチェックすると、ひっかけに気づきやすくなります。
法令メモ:自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類が基本です。法務局による自筆証書遺言保管制度を利用すると検認が不要になります。
この問題について
日本FP協会の試験要綱・3級試験科目及びその範囲・公表問題の出題形式と論点を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。
公式試験問題・過去問題・市販教材の問題文を転載したものではありません。公式問題を加工して使う場合は出典と加工の旨を明記します。