FP3 PRACTICAL
FP3級 実技(資産設計提案業務)の問題解説
問題
自筆証書遺言に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- ア 原則として遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印する方式である
- イ 必ず公証人2人以上が作成する方式である
- ウ 不動産登記簿に記載すれば成立する方式である
出典:オリジナル問題|参考範囲:日本FP協会 2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、金融財政事情研究会の法令基準日、国税庁・金融庁等の2026年4月1日基準情報、2024年・2025年・2026年公表問題の出題傾向
正解と解説
正解:原則として遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印する方式である
正解:原則として遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印する方式である
解説:自筆証書遺言は、本人が作成する普通方式の遺言です。方式不備があると無効になることがあるため、形式要件が重要です。
見分け方:普通方式の遺言は、自筆証書・公正証書・秘密証書の3種類です。
選択肢の確認:他の選択肢は、問われている条件や基準日を読み落としたときに選びやすい内容です。数字や期限は問題文の前提に戻って確認します。
法令メモ:自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類が基本です。法務局による自筆証書遺言保管制度を利用すると検認が不要になります。
この問題について
日本FP協会の試験要綱・3級試験科目及びその範囲・公表問題の出題形式と論点を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。
公式試験問題・過去問題・市販教材の問題文を転載したものではありません。公式問題を加工して使う場合は出典と加工の旨を明記します。