FP3級 / タックスプランニング
分離課税
特定の所得を他と合算せず、独立した税率で課税する方式。
意味を丁寧に確認
退職所得・山林所得や、上場株式の譲渡所得・配当所得、不動産の譲渡所得など特定の所得を、ほかの所得と合算せずに分けて課税する方式です。自分で申告する申告分離課税と、受け取り時に源泉徴収だけで完結する源泉分離課税があります。累進税率を避け一定税率で課税することで、一時的に大きな所得が出ても税負担が急増しないようにする狙いがあります。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
申告分離課税(株式譲渡など、自分で申告)と源泉分離課税(預貯金利子など、源泉徴収で完結)の区別が問われます。どの所得が分離課税かを押さえます。
上場株式を売って得た譲渡所得を給与所得とは合算せず、20.315%の税率で申告分離課税するのが典型例です。
覚え方:分離課税=『他と分けて一定税率』。申告分離(自分で申告)と源泉分離(取られて終わり)の2タイプ、と分けて覚えます。