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FP3級 / 相続・事業承継

法定相続分

民法が定める各相続人の取り分の割合。遺言がない場合の基準になる。

意味を丁寧に確認

遺言がない場合などに、各相続人がどれだけ相続するかの目安として民法が定めた取り分の割合です。配偶者と子なら配偶者2分の1・子全体で2分の1、配偶者と直系尊属なら配偶者3分の2・直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1です。同順位の血族が複数いれば、その取り分を頭数で均等に分けます。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:配偶者の取り分は相手が子なら1/2、親なら2/3、兄弟なら3/4と『順位が下がるほど配偶者が増える』と覚えます。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

配偶者と各順位の組み合わせごとの割合(1/2、2/3、3/4)と、同順位内での均等分割が頻出の計算問題です。

配偶者と子2人が相続人なら、配偶者1/2、子は残り1/2を2人で分けて各1/4ずつが法定相続分です。

分類

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小分類:相続・事業承継

関連トピック:相続・事業承継

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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