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FP3級 / 不動産

建築基準法

建物の敷地・構造・用途などの最低基準を定め、安全や環境を守る法律。

意味を丁寧に確認

建物の敷地・構造・設備・用途について最低限守るべき基準を定めた法律です。接道義務、建ぺい率・容積率、用途地域ごとの用途制限、高さ制限(斜線制限・日影規制)などを定め、人の安全や良好な街並み・環境を確保します。一定の建物を建てるときは事前に建築確認を受ける必要があります。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:建築基準法=『建物そのもののルール(安全・環境の最低基準)』。土地利用の枠組みは都市計画法、と分担で覚えます。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

建ぺい率・容積率・接道義務・用途制限・斜線制限など、建築基準法が定める各種制限がまとめて問われます。都市計画法との役割の違いも狙われます。

家を新築する際、接道義務・建ぺい率・容積率・斜線制限などの建築基準法の規定を満たし、建築確認を受けて着工します。

分類

FP3級 / FP3級 / 不動産

小分類:不動産

関連トピック:不動産

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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