FP3級 / 不動産
都市計画法
計画的な街づくりのため、区域区分や用途地域などを定める法律。
意味を丁寧に確認
無秩序な開発を防ぎ計画的な街づくりを進めるための法律です。都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分(線引き)し、市街化区域には用途地域を定めます。一定規模以上の開発行為には知事等の開発許可が必要とするなど、土地利用の大枠を定めます。建物自体の基準を定める建築基準法と役割を分担しています。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
市街化区域・市街化調整区域の区分、用途地域の指定、開発許可制度が問われます。建築基準法(建物の基準)との役割の違いが要点です。
市街化区域と市街化調整区域に分けたり、一定規模の宅地開発に開発許可を求めたりするのが都市計画法の役割です。
覚え方:都市計画法=『街の大枠(どこを市街化する・何の地域にする)』。建物自体の基準は建築基準法、と分担で覚えます。