FP3級 / 不動産
居住用財産の3000万円特別控除
マイホームを売却した際、譲渡所得から最高3000万円を控除できる特例。
別名・関連表記:3000万円特別控除
意味を丁寧に確認
自分が住んでいた家(居住用財産)を売却したときに、その譲渡所得から最高3000万円を差し引ける特例です。所有期間の長短を問わず使え、これにより譲渡益が3000万円以下なら税負担が生じません。配偶者や親子など特別の関係者への譲渡には使えず、原則として住まなくなってから3年を経過する年の年末までの売却が対象です。一定の要件を満たせば軽減税率の特例と併用できます。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
最高3000万円控除・所有期間を問わない点、親族等への譲渡は不可、住まなくなって3年目の年末までという期限が問われます。
住んでいた自宅を売って2500万円の譲渡益が出ても、3000万円特別控除を使えば課税対象がゼロになります。
覚え方:マイホーム売却は『3000万円までの利益は無税』。所有期間問わず使える。身内への売却は対象外、と例外で覚えます。