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FP3級 / 不動産

居住用財産の3000万円特別控除

マイホームを売却した際、譲渡所得から最高3000万円を控除できる特例。

別名・関連表記:3000万円特別控除

意味を丁寧に確認

自分が住んでいた家(居住用財産)を売却したときに、その譲渡所得から最高3000万円を差し引ける特例です。所有期間の長短を問わず使え、これにより譲渡益が3000万円以下なら税負担が生じません。配偶者や親子など特別の関係者への譲渡には使えず、原則として住まなくなってから3年を経過する年の年末までの売却が対象です。一定の要件を満たせば軽減税率の特例と併用できます。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:マイホーム売却は『3000万円までの利益は無税』。所有期間問わず使える。身内への売却は対象外、と例外で覚えます。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

最高3000万円控除・所有期間を問わない点、親族等への譲渡は不可、住まなくなって3年目の年末までという期限が問われます。

住んでいた自宅を売って2500万円の譲渡益が出ても、3000万円特別控除を使えば課税対象がゼロになります。

分類

FP3級 / FP3級 / 不動産

小分類:不動産

関連トピック:不動産

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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