宅建業法 / 報酬・業務上の規制
低廉な空家等の特例
代金800万円以下の宅地建物の売買等で、現地調査費用を加味して通常より多く報酬を受け取れる特例(2024年7月改正)。
意味を丁寧に確認
代金(交換は高い方の価額)が800万円以下の宅地・建物が対象です。低額物件は現地調査のコストを通常の報酬上限では賄えないため、調査費用相当額を上乗せして受け取れます。2024年7月1日の報酬告示改正で対象が400万円以下から800万円以下に拡大し、上限も引き上げられました。報酬と調査費の合計で30万円(税抜=税込33万円)が天井で、改正により売主だけでなく買主からもこの特例額を受け取れます。代理でも合計30万円(税抜=税込66万円以内)が上限で、調査費はあらかじめ依頼者に説明し合意を得ておく必要があります。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
対象は800万円以下、上限は30万円(税抜=税込33万円)。2024年7月改正で対象拡大・買主からも受領可能に。代理は媒介の2倍(税込66万円以内)。事前の説明・合意が前提。
代金600万円の空き家の媒介なら、通常の報酬上限を超えて、調査費を含め売主・買主それぞれから最大30万円(税抜=税込33万円)まで受け取れます。
『安い空き家(800万以下)は調べるのが大変→調査費を上乗せ、上限は30万(サンマル)税抜』と覚えます。2024年7月改正で対象が800万円以下に広がり、買主からも受け取れるようになりました。