FINANCIAL PLANNING GRADE 3
FP3級の問題解説
問題
被相続人の子が相続開始前に死亡している場合、その子の子、つまり被相続人の孫が代襲相続人となることがある。
- ア 正しい
- イ 誤り
出典:オリジナル問題|参考範囲:日本FP協会 2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、金融財政事情研究会の法令基準日、国税庁・金融庁等の2026年4月1日基準情報、2024年・2025年・2026年公表問題の出題傾向
正解と解説
正解:正しい
正解:正しい
解説:代襲相続は、本来相続人となる人が先に死亡している場合などに、その子が相続権を引き継ぐ制度です。
見分け方:相続は死亡により開始します。誰が相続人になるかを順位で確認します。
補足:親の相続権を子が代わりに受け継ぐ、とイメージします。
選択肢の確認:同じ制度でも、対象者と適用要件が変わると正誤が反転します。誰が、いつ、どんな条件で対象になるかを意識して読みます。
法令メモ:相続人となるはずだった子が先に死亡している場合、その子(被相続人の孫)が代わって相続するのが代襲相続です。兄弟姉妹の代襲は甥姪まで(再代襲なし)です。
この問題について
日本FP協会の試験要綱・3級試験科目及びその範囲・公表問題の出題形式と論点を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。
公式試験問題・過去問題・市販教材の問題文を転載したものではありません。公式問題を加工して使う場合は出典と加工の旨を明記します。