FP3級 / リスク管理
先進医療特約
公的医療保険の対象外である先進医療の技術料を保障する特約。
意味を丁寧に確認
厚生労働大臣が定める先進医療を受けたときに、その技術料を保障する特約です。先進医療の技術料は公的医療保険の対象外で全額自己負担となり高額になることがあるため、それに備えるものです。療養を受けた時点で先進医療として認められている治療が対象となる点が特徴で、医療保険などに付加して利用します。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
対象は『療養時点で先進医療と認められている治療』である点、技術料は公的保険対象外で自己負担になる点が問われます。
がん治療で公的保険の対象外の先進医療を受け、高額な技術料が発生したとき、先進医療特約からその費用が支払われます。
覚え方:先進医療特約=『保険のきかない先進医療の技術料を保障』。判定は“治療を受けた時点”で先進医療かどうか、と覚えます。