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FP3級 / 金融資産運用

上場株式等の譲渡益課税

上場株式や株式投資信託などを売って得た譲渡益にかかる課税。

別名・関連表記:株式譲渡益課税

意味を丁寧に確認

上場株式などを売って出た“もうけ(譲渡益)”には、20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)が、申告分離課税でかかります。逆に売って損が出たら、その年の上場株式等の配当所得などと損益通算でき、確定申告すれば翌年以降3年間くり越せます。利益も損も、税金の扱いをセットで押さえましょう。

覚え方

白猫のやさしい一言

もうけに20.315%。損は配当と相殺+3年繰越。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

税率20.315%・申告分離課税・譲渡損の損益通算と3年繰越が頻出。

上場株式を売って50万円の利益が出たら、約10万円(50万円×20.315%)が課税されます。

分類

FP3級 / FP3級 / 金融資産運用

小分類:金融資産運用

関連トピック:金融資産運用

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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