FP3級 / 相続・事業承継
小規模宅地等の特例
一定の宅地等について、相続税評価額を大きく減額できる特例。
意味を丁寧に確認
相続または遺贈により取得した宅地等のうち、被相続人等の事業用・居住用だった宅地について、一定の要件を満たすと評価額を大幅に減額できる特例です。特定居住用宅地等:330㎡まで80%減額、特定事業用宅地等:400㎡まで80%減額、貸付事業用宅地等:200㎡まで50%減額です。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
宅地評価を下げる特例。要件確認が重要です。
覚え方:名称だけでなく「誰が対象か」「何に使うか」「数字や期限があるか」を1行で言えるようにします。