FP3級 / 相続・事業承継
秘密証書遺言
遺言内容を秘密にしたまま存在を公証する遺言。
意味を丁寧に確認
秘密証書遺言は、遺言書に封をして公証人と証人に提出し、遺言の存在を証明してもらう方式です。内容の正確性を公証人が確認するわけではありません。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
内容は秘密、存在を公証します。
FP3級 / 相続・事業承継
遺言内容を秘密にしたまま存在を公証する遺言。
秘密証書遺言は、遺言書に封をして公証人と証人に提出し、遺言の存在を証明してもらう方式です。内容の正確性を公証人が確認するわけではありません。
内容は秘密、存在を公証します。
覚え方:名称だけでなく「誰が対象か」「何に使うか」「数字や期限があるか」を1行で言えるようにします。