FP3級 / 相続・事業承継
みなし相続財産
本来は相続財産ではないが、相続税法上は相続財産とみなして課税される財産。
別名・関連表記:死亡保険金、死亡退職金
意味を丁寧に確認
民法上は相続財産ではないのに、相続税では“相続財産とみなして”課税されるものです。代表は死亡保険金と死亡退職金。これらは受取人固有の財産ですが、被相続人の死亡がきっかけで受け取るため、課税対象になります。ただし死亡保険金・死亡退職金には、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある——ここはセットで覚えましょう。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
死亡保険金・死亡退職金は『みなし相続財産』。非課税枠500万円×法定相続人の数が頻出。
死亡保険金3,000万円・法定相続人3人なら、500万円×3=1,500万円が非課税となります。
保険金・退職金は“みなして”課税。非課税枠あり。