FP3級 / 相続・事業承継
法定相続人
民法で相続人となる範囲と順位が定められている人。
意味を丁寧に確認
民法に基づいて相続人となる人で、配偶者は常に相続人となり、それ以外は第1順位(子)、第2順位(直系尊属)、第3順位(兄弟姉妹)の順で決まります。相続税の計算上は、相続放棄した人も法定相続人の数に含めます。養子は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで算入します。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
FP3級では「相続・事業承継」の基本語として、制度の目的・対象者・計算式のどれが問われているかを確認します。
法定相続人は、相続・事業承継分野の基礎確認で出題されます。
覚え方:名称だけでなく「誰が対象か」「何に使うか」「数字や期限があるか」を1行で言えるようにします。