FP3級 / タックスプランニング
一時所得
営利を目的とする継続的行為から生じたものではない一時的な所得。
意味を丁寧に確認
一時所得は、懸賞金、生命保険の満期保険金などが代表例です。収入金額から支出金額を差し引き、さらに特別控除額を控除した後、その2分の1が総所得金額に算入されます。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
一時所得は特別控除と2分の1課税がポイントです。
保険料負担者と受取人が同じ満期保険金は、一時所得になることがあります。
覚え方:名称だけでなく「誰が対象か」「何に使うか」「数字や期限があるか」を1行で言えるようにします。