FP3級 / 相続・事業承継
遺言
死亡後の財産承継などについて、法律上の方式に従って意思表示すること。
意味を丁寧に確認
自分の死後の財産処分などを、法律で定められた方式によりあらかじめ示しておく意思表示です。普通方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言は本人が全文・日付・氏名を自書し押印する方式で、法務局の保管制度を利用すれば検認が不要になります。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
FP3級では「相続・事業承継」の基本語として、制度の目的・対象者・計算式のどれが問われているかを確認します。
遺言は、相続・事業承継分野の基礎確認で出題されます。
覚え方:名称だけでなく「誰が対象か」「何に使うか」「数字や期限があるか」を1行で言えるようにします。