FE SUBJECT A
基本情報技術者 科目Aの問題解説:個人情報保護法における「個人情報」に該当しないものはどれか。
問題
個人情報保護法における「個人情報」に該当しないものはどれか。
- ア 統計処理済みの年代別人口比率データ(正解)
- イ 社員番号と氏名の組合せ
- ウ 顔写真
- エ メールアドレス(個人を特定可能)
出典:オリジナル問題|参考範囲:試験要綱Ver.5.5 / FEシラバスVer.9.2 科目A範囲
正解と解説
正解:統計処理済みの年代別人口比率データ
論点:個人情報保護法における個人情報とは、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものをいいます。社員番号と氏名の組合せ、顔写真、個人を特定できるメールアドレスは、特定の個人と結び付くため個人情報に該当します。
該当しない例:一方、統計処理済みの年代別人口比率データのように、個人を識別できない形に加工された情報は、通常は個人情報に該当しません。ポイントは「具体的な個人が分かるかどうか」です。
軽い類題:氏名を削っても、社員番号だけで個人を特定できる社内データは個人情報に該当する可能性があります。
関連用語との違い:個人情報には、それ単体で個人を識別できる「個人識別符号」も含まれます。マイナンバー、運転免許証番号、旅券番号などの公的番号や、指紋・顔認識データといった身体的特徴を変換した符号がこれにあたります。氏名と結び付かなくても、これらに該当すれば個人情報として扱われる点に注意しましょう。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ社員番号と氏名の組合せは個人を識別できるので該当する。本問は『該当しないもの』を選ぶ問題。
- ウ顔写真も個人を識別できるため該当する。
- エ個人を特定できるメールアドレスも該当する。
この問題について
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