FE SUBJECT A
基本情報技術者 科目Aの問題解説:請負契約と派遣契約の違いとして適切なものはどれか。
問題
請負契約と派遣契約の違いとして適切なものはどれか。
- ア 請負契約では作業場所を発注者が指定できるが、派遣契約では指定できない
- イ 請負契約と派遣契約に法的な違いはない
- ウ 請負契約では成果物の納品義務がないが、派遣契約では成果物の納品が必須である
- エ 請負契約では発注者が作業者に直接指揮命令できないが、派遣契約では派遣先が派遣労働者に指揮命令できる(正解)
出典:オリジナル問題|参考範囲:試験要綱Ver.5.5 / FEシラバスVer.9.2 科目A範囲
正解と解説
正解:請負契約では発注者が作業者に直接指揮命令できないが、派遣契約では派遣先が派遣労働者に指揮命令できる
論点:請負契約と派遣契約の違いは「誰が作業者に指揮命令するか」にあります。
請負契約:請負業者が作業者を指揮命令し、成果物の完成責任を負います。発注者が請負業者の作業者へ直接細かな作業指示を出すと、実態として派遣に近くなり、偽装請負の問題が生じる可能性があります。
派遣契約:派遣先企業が派遣労働者に対して業務上の指揮命令を行えます。作業場所を指定できるかどうかだけで両者を区別するのではなく、「誰が作業者に指揮命令するか」が重要だと覚えておくと迷いません。
軽い類題:発注者が請負会社の作業者に直接毎日の作業指示を出している場合、偽装請負が疑われます。
法的な根拠:請負は民法に基づき「仕事の完成」を目的とする契約で、作業者は請負業者に雇用され指揮命令もそこから受けます。一方の労働者派遣は労働者派遣法に基づき、雇用は派遣元にありながら指揮命令だけを派遣先が行う点が特徴です。この「雇用と指揮命令の分離」が両者を区別する本質だと押さえておくと確実です。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア作業場所の指定の有無で区別する話ではない。
- イ法的な違いは明確にある。指揮命令の所在と完成責任。
- ウ逆。成果物の完成責任を負うのは請負側。
この問題について
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