FINANCIAL PLANNING GRADE 3
FP3級の問題解説:普通方式の遺言に該当するものとして最も適切なものはどれか。
問題
普通方式の遺言に該当するものとして最も適切なものはどれか。
- ア 自筆証書遺言(正解)
- イ 登記事項証明書遺言
- ウ 相続税申告書遺言
出典:オリジナル問題|参考範囲:日本FP協会 2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、金融財政事情研究会の法令基準日、国税庁・金融庁等の2026年4月1日基準情報、2024年・2025年・2026年公表問題の出題傾向
正解と解説
正解:自筆証書遺言
解説:自筆証書遺言は普通方式の遺言に該当します。普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
見分け方:『登記事項証明書遺言』や『相続税申告書遺言』という普通方式の遺言はありません。実在する遺言の名称かどうかで判断します。
注意点:公正証書遺言は公証人が関与するため、方式の違いもあわせて押さえると選択問題に対応しやすくなります。
関連ルール:遺言の方式は、平常時に用いる『普通方式』(自筆証書・公正証書・秘密証書)と、死期が迫った場合などに用いる『特別方式』に大きく分かれます。三択で『○○遺言』が出たら、この実在する名称のいずれかに当てはまるかで判断するのが確実です。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ登記事項証明書遺言という方式はありません。
- ウ相続税申告書遺言という方式もありません。実在するのは自筆・公正・秘密の3種です。
この問題について
公式資料の出題範囲・出題形式・計算パターンを参考に、過去問丸暗記ではなく初見問題に対応できるようSikaku Master向けに独自作成した問題です。
公式試験問題・過去問題・市販教材・掲示板投稿の問題文を転載したものではありません。