FINANCIAL PLANNING GRADE 3
FP3級の問題解説:不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の一定の損失は、損益…
問題
不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の一定の損失は、損益通算の対象となり得る。
- ア 正しい(正解)
- イ 誤り
出典:オリジナル問題|参考範囲:日本FP協会 2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、金融財政事情研究会の法令基準日、国税庁・金融庁等の2026年4月1日基準情報、2024年・2025年・2026年公表問題の出題傾向
正解と解説
正解:正しい
解説:損益通算の対象となり得る損失は限定されており、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の一定の損失が対象になります。問題文はこの代表的な組合せを述べているため正しいです。
見分け方:すべての赤字を他の黒字と相殺できるわけではありません。「不・事・山・譲」を手掛かりにしつつ、譲渡所得にも対象外となるものがある点に注意します。
補足:給与所得や退職所得の赤字を損益通算する、という選択肢は典型的な誤りです。
覚え方の補足:損益通算できる4つの所得は語呂合わせで「不動産・事業・山林・譲渡」と覚えるのが定番です。ただし同じ譲渡所得でも、生活に通常必要でない資産(ゴルフ会員権など)や株式等の譲渡損失は原則として他の所得と損益通算できないなど、内部に例外がある点に注意が必要です。
この問題について
公式資料の出題範囲・出題形式・計算パターンを参考に、過去問丸暗記ではなく初見問題に対応できるようSikaku Master向けに独自作成した問題です。
公式試験問題・過去問題・市販教材・掲示板投稿の問題文を転載したものではありません。