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日商簿記2級 / 債権・債務

営業外電子記録債権

商品売買以外(固定資産売却など)から生じた未収額を電子記録化した債権。

意味を丁寧に確認

同じ電子記録債権でも、本業(商品売買)から生まれたものと、備品の売却など本業以外で生まれたものは分けておきたい——その“本業以外”の方がこれです。頭に「営業外」を付けて区別し、貸借対照表でも本業の売上債権と混ざらないように表示します。たとえば備品を売った代金が後日電子化された、という場面で登場します。

覚え方

白猫のやさしい一言

本業じゃない取引のデンサイは『営業外』。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

備品売却の未収入金が電子記録化されたら『営業外電子記録債権』。ただの電子記録債権としない。

備品を売却した未収額を電子記録化したとき、売掛金由来ではないので『営業外電子記録債権』を使う。

分類

日商簿記2級 / 商業簿記 / 債権・債務

小分類:債権・債務

関連トピック:債権・債務

情報の根拠

日商簿記2級の出題区分表・標準/許容勘定科目表・公式の出題の意図/講評を参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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