日商簿記2級 / 債権・債務
営業外電子記録債権
商品売買以外(固定資産売却など)から生じた未収額を電子記録化した債権。
意味を丁寧に確認
同じ電子記録債権でも、本業(商品売買)から生まれたものと、備品の売却など本業以外で生まれたものは分けておきたい——その“本業以外”の方がこれです。頭に「営業外」を付けて区別し、貸借対照表でも本業の売上債権と混ざらないように表示します。たとえば備品を売った代金が後日電子化された、という場面で登場します。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
備品売却の未収入金が電子記録化されたら『営業外電子記録債権』。ただの電子記録債権としない。
備品を売却した未収額を電子記録化したとき、売掛金由来ではないので『営業外電子記録債権』を使う。
本業じゃない取引のデンサイは『営業外』。