日商簿記2級 / 純資産・合併
資本準備金・利益準備金
会社法により積み立てが求められる準備金。配当時に配当額の1/10を、資本準備金+利益準備金が資本金の1/4に達するまで積む。
意味を丁寧に確認
配当でお金が外に出ていくと、会社の体力(=債権者の取り分)が減ります。それを守るため会社法は、配当のたびに配当額の10分の1を、資本準備金+利益準備金が資本金の4分の1に達するまで積みなさい、と定めています。財源が資本剰余金なら資本準備金、利益剰余金なら利益準備金。積む額は「配当×1/10」と「1/4までの残り」の小さい方です。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
積立額は『配当の1/10』と『資本金1/4までの余地』の少ない方。
利益剰余金から配当500,000を行う場合、利益準備金として配当の1/10=50,000を積む(資本準備金+利益準備金が資本金の1/4に達するまでが上限)。
配当のたびに準備金を少し積む(上限あり)。