FP3級 / 相続・事業承継
代襲相続
本来相続人となる人が死亡等している場合、その子などが代わって相続する制度。
意味を丁寧に確認
本来相続人となるはずだった子や兄弟姉妹が相続開始以前に死亡・相続欠格・相続廃除されているとき、その者の子が代わって相続することです。被代襲者の取り分をそのまま承継します。兄弟姉妹の代襲は甥姪まで(再代襲なし)、子の代襲は孫・ひ孫と再代襲があります。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
孫や甥・姪が代わりに出てくる制度です。
覚え方:名称だけでなく「誰が対象か」「何に使うか」「数字や期限があるか」を1行で言えるようにします。