FP3級 / ライフプランニングと資金計画
傷病手当金
健康保険の被保険者が業務外の病気やけがで働けず、給与を受けられない場合の給付。
意味を丁寧に確認
健康保険の被保険者が、業務外の傷病で連続3日以上仕事を休み報酬を受けられないとき、4日目から支給される給付です。支給期間は支給開始日から通算1年6か月、支給額は直近12か月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1(標準報酬日額)の3分の2相当です。国民健康保険には原則ありません(自営業者等は対象外)。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
業務外なら健康保険、業務上なら労災保険という区別が重要です。
会社員が病気で長期間休職し、給与が出ないときに対象となる場合があります。
覚え方:名称だけでなく「誰が対象か」「何に使うか」「数字や期限があるか」を1行で言えるようにします。