FP3級 / 不動産
手付金
不動産売買契約などで、契約成立時に買主が売主へ交付する金銭。
意味を丁寧に確認
手付には解約手付としての性質があり、買主は手付放棄、売主は手付倍返しにより契約を解除できる場合があります。ただし相手方が履行に着手するまでなどの制限があります。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
手付放棄・倍返しの関係が出題されます。
FP3級 / 不動産
不動産売買契約などで、契約成立時に買主が売主へ交付する金銭。
手付には解約手付としての性質があり、買主は手付放棄、売主は手付倍返しにより契約を解除できる場合があります。ただし相手方が履行に着手するまでなどの制限があります。
手付放棄・倍返しの関係が出題されます。
覚え方:名称だけでなく「誰が対象か」「何に使うか」「数字や期限があるか」を1行で言えるようにします。