FP3級 / タックスプランニング
総所得金額
総合課税の対象となる各所得を合算した金額。所得控除を引く前の段階。
意味を丁寧に確認
総合課税の対象となる所得(給与・事業・不動産・利子・配当・総合課税の譲渡・一時・雑など)を合算した金額です。ここから所得控除を差し引いて課税総所得金額を求め、税率を掛けて所得税を計算します。一時所得や総合課税の長期譲渡所得は2分の1だけを合算する点に注意します。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
総所得金額の計算で、一時所得・総合長期譲渡所得は『2分の1』を算入する点が頻出です。損益通算後の金額を合算する流れも問われます。
給与所得400万円と一時所得100万円がある場合、一時所得は1/2の50万円を算入し、総所得金額は450万円となります。
覚え方:総所得金額=『総合課税の所得の合計(控除前)』。一時所得と総合長期譲渡は半分だけ足す、と例外を覚えます。