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FUNDAMENTAL INFORMATION TECHNOLOGY ENGINEER

基本情報技術者の問題解説:個人情報保護法における「個人情報」に該当しないものはどれか。

ストラテジ系 標準 fe_a_s053_q002

問題

個人情報保護法における「個人情報」に該当しないものはどれか。

  1. 統計処理済みの年代別人口比率データ(正解)
  2. 社員番号と氏名の組合せ
  3. 顔写真
  4. メールアドレス(個人を特定可能)
出典:オリジナル問題|参考範囲:試験要綱Ver.5.5 / FEシラバスVer.9.2 科目A範囲

正解と解説

正解:統計処理済みの年代別人口比率データ

論点:個人情報保護法における個人情報とは、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものをいいます。社員番号と氏名の組合せ、顔写真、個人を特定できるメールアドレスは、特定の個人と結び付くため個人情報に該当します。

該当しない例:一方、統計処理済みの年代別人口比率データのように、個人を識別できない形に加工された情報は、通常は個人情報に該当しません。ポイントは「具体的な個人が分かるかどうか」です。

軽い類題:氏名を削っても、社員番号だけで個人を特定できる社内データは個人情報に該当する可能性があります。

関連用語との違い:個人情報には、それ単体で個人を識別できる「個人識別符号」も含まれます。マイナンバー、運転免許証番号、旅券番号などの公的番号や、指紋・顔認識データといった身体的特徴を変換した符号がこれにあたります。氏名と結び付かなくても、これらに該当すれば個人情報として扱われる点に注意しましょう。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 社員番号と氏名の組合せは個人を識別できるので該当する。本問は『該当しないもの』を選ぶ問題。
  • 顔写真も個人を識別できるため該当する。
  • 個人を特定できるメールアドレスも該当する。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:試験要綱Ver.5.5 / FEシラバスVer.9.2 科目A範囲

IPAが公開するシラバス・試験範囲・公開問題の出題形式を参考にした独自作成問題。公式問題・過去問題の転載ではありません。

公式試験問題、過去問題、公式サンプル問題、市販教材の問題文を転載したものではありません。

参考範囲: シラバスVer.9.2参考

参考文献・出典(公式情報)

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