FINANCIAL PLANNING GRADE 3
FP3級の問題解説:NISA口座で生じた損失は、特定口座や一般口座で生じた利益と…
問題
NISA口座で生じた損失は、特定口座や一般口座で生じた利益と損益通算することができる。
- ア 正しい
- イ 誤り(正解)
出典:オリジナル問題|参考範囲:日本FP協会 2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、金融財政事情研究会の法令基準日、国税庁・金融庁等の2026年4月1日基準情報、2024年・2025年・2026年公表問題の出題傾向
正解と解説
正解:誤り
解説:NISA口座で生じた利益は非課税ですが、損失も税務上はなかったものとして扱われます。そのため、NISA口座の損失を特定口座や一般口座の利益と損益通算することはできません。
この問題の見方:問題文は「損益通算することができる」としているため誤りです。NISAは利益非課税の制度であり、損失を他の課税口座の利益と相殺する制度ではありません。
制度メモ:2024年以降のNISAは、つみたて投資枠と成長投資枠を併用でき、年間投資枠は最大360万円、非課税保有限度額は最大1,800万円です。ただし、損益通算不可という基本は変わりません。
つまずきポイント:「損益通算ができない」ことと同じ理由で、NISA口座の損失は翌年以降への繰越控除(3年間の損失の繰越し)もできません。一方、特定口座や一般口座どうしであれば、上場株式の譲渡損失と配当などを損益通算でき、確定申告すれば繰越控除も使えます。NISAは「利益が出れば有利・損失は救済なし」と整理しておくと混同しません。
この問題について
日本FP協会の試験要綱・3級試験科目及びその範囲・公表問題の出題形式と論点を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。
公式試験問題・過去問題・市販教材の問題文を転載したものではありません。公式問題を加工して使う場合は出典と加工の旨を明記します。