FINANCIAL PLANNING GRADE 3
FP3級の問題解説:相続時精算課税制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与について…
問題
相続時精算課税制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与について、原則として暦年課税へ自由に戻ることができる。
- ア 正しい
- イ 誤り(正解)
出典:オリジナル問題|参考範囲:日本FP協会 2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、金融財政事情研究会の法令基準日、国税庁・金融庁等の2026年4月1日基準情報、2024年・2025年・2026年公表問題の出題傾向
正解と解説
正解:誤り
解説:相続時精算課税制度をいったん選択すると、その選択をした贈与者からの贈与については、原則として暦年課税へ戻ることはできません。
見分け方:相続時精算課税は『選択制だが、選択後は同じ贈与者について継続適用』と考えます。自由に毎年切り替えられる制度ではありません。
法改正メモ:2024年以降は、相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が設けられています。ただし、暦年課税へ自由に戻れるわけではない点は変わりません。
数値の目安:相続時精算課税には累計2,500万円の特別控除があり、これを超えた贈与額には一律20%の贈与税がかかります。後に相続が発生した際は、この制度で贈与した財産を相続財産に加えて精算する仕組みです。一度選ぶと取り消せない前提で利用を検討しましょう。
この問題について
公式資料の出題範囲・出題形式・計算パターンを参考に、過去問丸暗記ではなく初見問題に対応できるようSikaku Master向けに独自作成した問題です。
公式試験問題・過去問題・市販教材・掲示板投稿の問題文を転載したものではありません。