FINANCIAL PLANNING GRADE 3
FP3級の問題解説:兄弟姉妹には遺留分がない。
問題
兄弟姉妹には遺留分がない。
- ア 正しい(正解)
- イ 誤り
出典:オリジナル問題|参考範囲:日本FP協会 2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、金融財政事情研究会の法令基準日、国税庁・金融庁等の2026年4月1日基準情報、2024年・2025年・2026年公表問題の出題傾向
正解と解説
正解:正しい
解説:兄弟姉妹には遺留分がありません。遺留分が問題になるのは、配偶者、子などの直系卑属、直系尊属です。
見分け方:遺留分は『兄弟姉妹なし』が最重要ポイントです。兄弟姉妹が法定相続人になる場合でも、遺留分は認められません。
注意点:相続人になるかどうかと、遺留分があるかどうかは別問題です。兄弟姉妹は第3順位の相続人にはなり得ますが、遺留分はありません。
数値の目安:遺留分の総額(総体的遺留分)は、相続人が直系尊属だけの場合は遺産の3分の1、それ以外の場合は2分の1です。各人の遺留分はこれに法定相続分を掛けて求めます。兄弟姉妹は計算の対象外なので、配偶者と兄弟姉妹が相続人なら配偶者だけが遺留分を持ちます。
この問題について
公式資料の出題範囲・出題形式・計算パターンを参考に、過去問丸暗記ではなく初見問題に対応できるようSikaku Master向けに独自作成した問題です。
公式試験問題・過去問題・市販教材・掲示板投稿の問題文を転載したものではありません。