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FINANCIAL PLANNING GRADE 3

FP3級の問題解説:退職所得は、原則として他の所得と総合して課税される。

タックスプランニング 標準 fp3_gakka_tax_v122_003

問題

退職所得は、原則として他の所得と総合して課税される。

  1. 正しい
  2. 誤り(正解)
出典:オリジナル問題|参考範囲:日本FP協会 2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、金融財政事情研究会の法令基準日、国税庁・金融庁等の2026年4月1日基準情報、2024年・2025年・2026年公表問題の出題傾向

正解と解説

正解:誤り

解説:退職所得は、原則として他の所得と合算する総合課税ではなく、分離して税額を計算する性質の所得です。通常は「退職収入-退職所得控除」を基礎にし、原則としてその2分の1を退職所得の金額とします。

見分け方:「退職金=長年の勤務への一時的な支給」と考えると、給与所得とは別に扱われる理由が分かります。他の所得と総合して課税される、という文は退職所得の特徴と逆です。

補足:短期勤続役員退職手当等など、2分の1計算に例外がある場合もありますが、FP3級ではまず「退職所得は分離課税・退職所得控除・原則2分の1」を押さえます。

他制度との対比:退職所得が分離課税かつ2分の1課税で優遇されるのは、長期勤続への功労報償という性格を持ち、一時に多額の税負担が生じないよう配慮されているためです。同じ一時的な収入でも、一時所得は総合課税の対象になる点が異なるため、両者を混同しないよう注意します。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:日本FP協会 2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、金融財政事情研究会の法令基準日、国税庁・金融庁等の2026年4月1日基準情報、2024年・2025年・2026年公表問題の出題傾向

公式資料の出題範囲・出題形式・計算パターンを参考に、過去問丸暗記ではなく初見問題に対応できるようSikaku Master向けに独自作成した問題です。

公式試験問題・過去問題・市販教材・掲示板投稿の問題文を転載したものではありません。

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