FINANCIAL PLANNING GRADE 3
FP3級の問題解説:一時所得の課税対象は、原則として収入から必要経費と特別控除額…
問題
一時所得の課税対象は、原則として収入から必要経費と特別控除額を差し引き、その2分の1を総所得金額に算入する。
- ア 正しい(正解)
- イ 誤り
出典:オリジナル問題|参考範囲:日本FP協会 2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、金融財政事情研究会の法令基準日、国税庁・金融庁等の2026年4月1日基準情報、2024年・2025年・2026年公表問題の出題傾向
正解と解説
正解:正しい
解説:一時所得は、原則として「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額」で計算し、その金額の2分の1を総所得金額に算入します。問題文はこの流れを述べているため正しいです。
見分け方:一時所得は、懸賞金や生命保険の満期保険金などのように、営利目的の継続的行為から生じたものではない一時的な所得をイメージします。「特別控除後に2分の1」という処理が、給与所得や退職所得との見分けどころです。
補足:一時所得の特別控除額は最高50万円です。問題文に「原則として」とある場合は、まず基本式を確認します。
本試験でのひっかけ:一時所得の2分の1算入は「所得金額を求めた後」の総所得金額への算入段階で行う処理です。特別控除を引く前に2分の1にしてしまう、あるいは退職所得の2分の1計算と混同する誤りが起こりやすいので、計算の順序を意識して覚えます。
この問題について
公式資料の出題範囲・出題形式・計算パターンを参考に、過去問丸暗記ではなく初見問題に対応できるようSikaku Master向けに独自作成した問題です。
公式試験問題・過去問題・市販教材・掲示板投稿の問題文を転載したものではありません。