FINANCIAL PLANNING GRADE 3
FP3級の問題解説:損益通算の対象となり得る所得の組合せとして最も適切なものはど…
問題
損益通算の対象となり得る所得の組合せとして最も適切なものはどれか。
- ア 不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の一定の損失(正解)
- イ 給与所得・退職所得・一時所得のすべての損失
- ウ 相続税・贈与税・消費税のすべて
出典:オリジナル問題|参考範囲:日本FP協会 2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、金融財政事情研究会の法令基準日、国税庁・金融庁等の2026年4月1日基準情報、2024年・2025年・2026年公表問題の出題傾向
正解と解説
正解:不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の一定の損失
解説:損益通算の対象となり得る損失は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の一定の損失です。選択肢アが代表的な組合せです。
見分け方:給与所得、退職所得、一時所得のすべての損失を通算できるわけではありません。また、相続税・贈与税・消費税は所得区分ではありません。
補足:「不・事・山・譲」と覚えつつ、譲渡所得などには対象外の損失もある点に注意します。
本試験での出題パターン:損益通算では対象所得の頭文字をとった「不動産・事業・山林・譲渡」の語呂合わせがよく使われますが、同じ譲渡所得でも土地建物等や株式等の譲渡損失は原則として他の所得と通算できないなど例外があります。選択肢に「すべて通算できる」という言い切り表現が出たら注意が必要です。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ給与・退職・一時所得のすべての損失を通算できるわけではありません。
- ウ相続税・贈与税・消費税は別の税目で、損益通算の話ではありません。
この問題について
公式資料の出題範囲・出題形式・計算パターンを参考に、過去問丸暗記ではなく初見問題に対応できるようSikaku Master向けに独自作成した問題です。
公式試験問題・過去問題・市販教材・掲示板投稿の問題文を転載したものではありません。