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FP3級 / 相続・事業承継

遺留分

一定の相続人に最低限保障される相続財産の取り分。

意味を丁寧に確認

一定の相続人に法律上保障される最低限の取り分です。直系尊属のみが相続人のときは遺産の1/3、それ以外は1/2を、各相続人の法定相続分に応じて配分します。兄弟姉妹に遺留分はありません。侵害された場合は「遺留分侵害額請求権」を行使できます(相続開始と侵害を知ってから1年、または相続開始から10年で時効)。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:名称だけでなく「誰が対象か」「何に使うか」「数字や期限があるか」を1行で言えるようにします。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

法定相続分と遺留分を混同しないようにします。

被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められません。

分類

FP3級 / FP3級 / 相続・事業承継

小分類:相続・事業承継

関連トピック:相続・事業承継

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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