日商簿記2級 / 収益認識
契約資産
履行義務を果たして収益は計上したが、対価の請求が他の条件(別の引渡しなど)に依存していて、まだ無条件には請求できない場合の債権。
意味を丁寧に確認
やることはやって売上も立てたのに、「もう一方を渡すまでは請求できません」——そんな宙ぶらりんの債権が契約資産です。無条件に請求できる普通の売掛金とはあえて分けておき、条件がそろって堂々と請求できるようになった時点で、売掛金へお引っ越しさせます。“請求できるかどうか”で区別すると整理できます。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
売上は立てたが請求が条件付き=契約資産。無条件になれば売掛金へ。
商品AとBを一括契約し、対価の請求がBの引渡完了を条件とする場合、Aだけ引き渡した時点で=(借)契約資産/(貸)売上。Bも引き渡せば契約資産を売掛金へ振り替える。
売ったけどまだ請求できない=契約資産。