FP3級 / 不動産
接道義務
建築物の敷地が原則として幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないルール。
意味を丁寧に確認
建築基準法上の道路(原則として幅員4m以上)に、建築物の敷地が2m以上接していなければならないという義務です。接道していない敷地には原則として建物を建てられません。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
幅員4m以上の道路に2m以上接道が基本です。
FP3級 / 不動産
建築物の敷地が原則として幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないルール。
建築基準法上の道路(原則として幅員4m以上)に、建築物の敷地が2m以上接していなければならないという義務です。接道していない敷地には原則として建物を建てられません。
幅員4m以上の道路に2m以上接道が基本です。
覚え方:名称だけでなく「誰が対象か」「何に使うか」「数字や期限があるか」を1行で言えるようにします。