FP3級 / 不動産
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幅員4m未満の道路に接する敷地で、道路中心線から一定距離後退して建築すること。
意味を丁寧に確認
建築基準法42条2項道路(幅員4m未満の道路)に接する敷地では、道路中心線から2m(一方が崖等の場合は反対側から4m)まで敷地を後退させる必要があります。後退部分は建ぺい率・容積率の計算上、敷地面積に算入できません。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
狭い道路で敷地を後退させるルールです。
FP3級 / 不動産
幅員4m未満の道路に接する敷地で、道路中心線から一定距離後退して建築すること。
建築基準法42条2項道路(幅員4m未満の道路)に接する敷地では、道路中心線から2m(一方が崖等の場合は反対側から4m)まで敷地を後退させる必要があります。後退部分は建ぺい率・容積率の計算上、敷地面積に算入できません。
狭い道路で敷地を後退させるルールです。
覚え方:名称だけでなく「誰が対象か」「何に使うか」「数字や期限があるか」を1行で言えるようにします。