FINANCIAL PLANNING GRADE 3
FP3級の問題解説:国民年金の第1号被保険者は、原則として日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満で…
問題
国民年金の第1号被保険者は、原則として日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満で、第2号・第3号のいずれにも該当しない人である。
- ア 正しい(正解)
- イ 誤り
出典:オリジナル問題|参考範囲:日本FP協会 2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、金融財政事情研究会の法令基準日、国税庁・金融庁等の2026年4月1日基準情報、2024年・2025年・2026年公表問題の出題傾向
正解と解説
正解:正しい
解説:国民年金の第1号被保険者は、原則として日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人のうち、第2号被保険者や第3号被保険者に該当しない人です。自営業者、学生、無職の人などが代表例です。
見分け方:第1号は「自営業者・学生など」、第2号は「会社員・公務員など厚生年金加入者」、第3号は「第2号に扶養される配偶者」と整理します。
ひっかけ注意:年金区分は、年齢だけでなく働き方と扶養関係まで見ると混乱しにくいです。
つまずきポイント:第3号被保険者にも「20歳以上60歳未満」という年齢要件がある点が見落とされがちです。第2号に扶養される配偶者でも、この年齢に当てはまらなければ第3号にはなりません。また保険料は、第1号が自分で国民年金保険料を納めるのに対し、第3号は自身で直接納める必要がない点も区分の重要な違いです。
この問題について
公式資料の出題範囲・出題形式・計算パターンを参考に、過去問丸暗記ではなく初見問題に対応できるようSikaku Master向けに独自作成した問題です。
公式試験問題・過去問題・市販教材・掲示板投稿の問題文を転載したものではありません。