TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
不動産の表示に関する公正競争規約における面積その他の数値の表示に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 住宅の居室の広さを畳数で表示する場合には、1畳当たりの広さがおおむね1.62㎡(各室の壁心面積を畳数で除した数値)以上の広さがなければならない。
- イ 土地の面積は、メートル法によらず、坪を単位として表示しなければならない。
- ウ 建物の面積は、延べ面積のみを表示すれば足り、車庫や地下室の面積を含むかどうかを区別して示す必要はない。
- エ 土地の面積に水路や河川の部分が含まれている場合であっても、これらを含めた全体の面積を一つの数値として表示すればよい。
出典:オリジナル問題|参考範囲:独立行政法人住宅金融支援機構法・不当景品類及び不当表示防止法・不動産の表示に関する公正競争規約(2026年4月1日現在施行の法令)、土地・建物に関する一般的な技術的知見、国土交通省等の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:住宅の居室の広さを畳数で表示する場合には、1畳当たりの広さがおおむね1.62㎡(各室の壁心面積を畳数で除した数値)以上の広さがなければならない。
解説:広告の面積表示は、買主が広さを誤解しないよう基準が定められています。居室等の広さを畳数で表示するときは、1畳当たりの広さが1.62㎡(各室等の壁心面積を畳数で除した数値)以上であることが必要です。面積はメートル法により表示し、坪表示を単位とすることはできません(参考として坪を併記することは別の話です)。建物の面積(延べ面積)に車庫や地下室の面積を含むときは、その旨とその面積を表示しなければなりません。たとえば、車庫分まで一緒くたにして「広い家」と見せかけることを防ぐイメージです。また、土地の面積に水路など実際には宅地として使えない部分が含まれている場合は、その面積も含めて全体を表示しつつ、その旨を明らかにする必要があります。
間違えやすい点:「畳数は1畳=1.62㎡以上」「面積はメートル法」「車庫・地下室は含む旨と面積を区別表示」「使えない部分はその旨を明示」を押さえます。数値を一つにまとめて区別を省いてよい、とする肢は誤りと見ておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ<p>誤りです。面積はメートル法により表示します。坪を表示の単位とすることはできません。</p>
- ウ<p>誤りです。延べ面積に車庫や地下室の面積を含むときは、その旨とその面積を表示しなければなりません。</p>
- エ<p>誤りです。宅地として利用できない水路等の部分が含まれる場合は、その旨も明らかにして表示する必要があります。</p>
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。