TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
固定資産税の税率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 固定資産税の税率は、国が政令により全国一律に定めるものとされている。
- イ 固定資産税の標準税率は100分の1.4であり、市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。
- ウ 固定資産税の税率は地方税法で100分の1.4に固定されており、市町村が条例で変更することはできない。
- エ 固定資産税の標準税率は100分の3であり、すべての市町村がこの税率で課税している。
出典:オリジナル問題|参考範囲:印紙税法・登録免許税法・地方税法・地価公示法・不動産鑑定評価基準(2026年4月1日現在施行の法令等)、国税庁・国土交通省・総務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:固定資産税の標準税率は100分の1.4であり、市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。
解説:固定資産税の標準税率は100分の1.4(1.4%)です。標準税率とは、地方団体が課税する場合に通常よるべき税率、いわば基本となる目安の税率のことです。財政上その他の必要があるときは、これと異なる税率を条例で定めることができます。そのため、イが最も適切な選択肢です。
この問題の見方:「標準税率1.4%」「標準税率は変更可能」の2点が核心です。税率を変更不可とする肢、税率を3%とする肢、国が一律に定めるとする肢はいずれも誤りと覚えておくと迷いません。
2026年4月1日基準メモ:地方税法に基づく固定資産税の標準税率の枠組みであり、2026年4月1日施行の現行法令に基づく扱いです。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア固定資産税は市町村税であり、税率は地方税法の標準税率を踏まえて各市町村の条例で定めます。国が政令で全国一律に定めるとするのは誤りです。
- ウ1.4%は標準税率であり、市町村は条例によりこれと異なる税率を定めることができます。変更できないとするのは誤りです。
- エ固定資産税の標準税率は1.4%であり、3%ではありません。税率を3%とする点が誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。