TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 市街化調整区域においては、開発行為の規模にかかわらず、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
- イ 市街化区域内で行う開発行為は、規模にかかわらずすべて許可が必要である。
- ウ 開発許可の権限者は、市町村長である。
- エ 図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為であっても、必ず開発許可を受けなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・地方税法・地価公示法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・総務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:市街化調整区域においては、開発行為の規模にかかわらず、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
正解:市街化調整区域においては、開発行為の規模にかかわらず、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
解説:開発許可は都道府県知事(指定都市等ではその長)の権限です。市街化区域では1,000㎡以上(三大都市圏の一定区域では500㎡以上)の開発行為に許可が必要で、それ未満は不要です。一方、市街化調整区域には規模による例外がなく、原則として面積の大小を問わず許可が必要です。また、図書館・公民館など公益上必要な一定の建築物のための開発行為は、区域を問わず許可不要です。
見分け方:「調整区域=面積要件なし」「市街化区域=1,000㎡以上」「図書館・公民館=どこでも許可不要」の3点で整理します。
2026年4月1日基準メモ:開発許可の枠組み(都市計画法29条)は2026年4月1日現在も同じです。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ市街化区域では原則1,000㎡以上の開発行為が許可の対象です。すべてではありません。
- ウ開発許可の権限者は都道府県知事(指定都市等ではその長)です。
- エ図書館など公益上必要な一定の建築物のための開発行為は、許可不要です。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。