TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
建築基準法の建ぺい率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建ぺい率の限度が都市計画で定められた数値に10分の1を加えた数値となる。
- イ 角地の指定を受けた敷地では、建ぺい率の制限が適用されなくなる。
- ウ 建ぺい率は、敷地面積に対する延べ面積の割合である。
- エ 建ぺい率の限度は、全国一律で10分の5と定められている。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・地方税法・地価公示法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・総務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建ぺい率の限度が都市計画で定められた数値に10分の1を加えた数値となる。
正解:街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建ぺい率の限度が都市計画で定められた数値に10分の1を加えた数値となる。
解説:建ぺい率(建築面積÷敷地面積)の限度は用途地域ごとに都市計画で定められますが、特定行政庁が指定する角地では10分の1が加算されます。防火地域内の耐火建築物等(準防火地域内の耐火・準耐火建築物等)にも10分の1の加算があり、両方に当たる場合は合計10分の2が加算されます。なお、建ぺい率の限度が10分の8の地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物等には、建ぺい率の制限が適用されません。
見分け方:「角地+1/10」「防火・耐火+1/10」「8/10地域×防火×耐火=制限なし」の3点で整理します。
2026年4月1日基準メモ:建ぺい率の緩和(建築基準法53条)の枠組みは2026年4月1日現在も同じです。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ角地の指定で受けられるのは10分の1の加算です。制限がなくなるわけではありません。
- ウ延べ面積の割合は容積率です。建ぺい率は建築面積の割合です。
- エ建ぺい率の限度は用途地域ごとに都市計画で定められ、全国一律ではありません。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。