TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
農地法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 市街化区域内の農地を農地以外のものに転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第4条の許可を受ける必要はない。
- イ 農地を耕作目的で売買する場合、農地法第3条の許可は不要である。
- ウ 市街化調整区域内の農地を転用する場合、農業委員会への届出だけで足りる。
- エ 農地法第3条の許可の権限者は、都道府県知事である。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・地方税法・地価公示法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・総務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:市街化区域内の農地を農地以外のものに転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第4条の許可を受ける必要はない。
正解:市街化区域内の農地を農地以外のものに転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第4条の許可を受ける必要はない。
解説:農地法は、3条(耕作目的の権利移動=農業委員会の許可)、4条(自己の農地の転用=都道府県知事等の許可)、5条(転用目的の権利移動=都道府県知事等の許可)の3本柱です。市街化区域内の農地については特例があり、4条・5条の転用はあらかじめ農業委員会に届け出れば許可不要です(この特例は3条にはありません)。市街化調整区域にはこの特例がなく、原則どおり許可が必要です。
見分け方:「市街化区域の特例は4条・5条だけ」「3条は常に農業委員会の許可」で整理します。
2026年4月1日基準メモ:農地法3条・4条・5条と市街化区域内特例の枠組みは2026年4月1日現在も同じです。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ耕作目的の権利移動には農地法3条の許可(農業委員会)が必要です。
- ウ市街化区域内の特例は市街化調整区域には適用されません。原則どおり許可が必要です。
- エ3条許可の権限者は農業委員会です。知事等の許可は4条・5条の転用の話です。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。