TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
国土利用計画法の事後届出に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 市街化区域内の3,000㎡の土地の売買契約を締結した場合、権利取得者は、契約締結日から起算して2週間以内に都道府県知事に届け出なければならない。
- イ 事後届出は、売主と買主が共同で行わなければならない。
- ウ 市街化区域内では、1,000㎡以上の土地売買等の契約が届出の対象となる。
- エ 事後届出は、契約締結前に行わなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・地方税法・地価公示法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・総務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:市街化区域内の3,000㎡の土地の売買契約を締結した場合、権利取得者は、契約締結日から起算して2週間以内に都道府県知事に届け出なければならない。
正解:市街化区域内の3,000㎡の土地の売買契約を締結した場合、権利取得者は、契約締結日から起算して2週間以内に都道府県知事に届け出なければならない。
解説:事後届出の対象面積は、市街化区域2,000㎡以上・市街化区域を除く都市計画区域5,000㎡以上・都市計画区域外10,000㎡以上です。届出義務を負うのは権利取得者(買主)のみで、契約締結日から起算して2週間以内に都道府県知事(市の区域では市長)へ届け出ます。「事後」届出なので契約前ではなく契約後に行います。
見分け方:「2,000・5,000・10,000」の面積3点セットと、「買主が・契約後2週間以内に」を覚えます。
2026年4月1日基準メモ:事後届出制(国土利用計画法23条)の枠組みは2026年4月1日現在も同じです。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ事後届出の義務を負うのは権利取得者(買主)だけです。共同ではありません。
- ウ市街化区域の届出対象は2,000㎡以上です。
- エ事後届出は契約締結後2週間以内に行うものです。事前ではありません。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。