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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

法令上の制限 標準 takken_seigen_011

問題

防火地域及び準防火地域に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 準防火地域内においては、地階を除く階数や延べ面積にかかわらず、すべての建築物を耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
  2. 防火地域内においては、階数が3以上又は延べ面積が100㎡を超える建築物は、原則として耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有する建築物としなければならない。
  3. 建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則として、その建築物の全部について準防火地域の規制が適用される。
  4. 防火地域内にある建築物の屋上に設ける看板や広告塔は、不燃材料で造り、又は覆う必要はない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:防火地域内においては、階数が3以上又は延べ面積が100㎡を超える建築物は、原則として耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有する建築物としなければならない。

解説:防火地域・準防火地域は、火事の延焼から市街地を守るために、建物の燃えにくさを地域ごとに求める仕組みです。防火地域では、階数3以上(地階を含みます)又は延べ面積100㎡超の建築物は、耐火建築物等(耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有する建築物)にしなければなりません。準防火地域の規制は防火地域より緩やかで、すべての建築物に耐火建築物を求めるものではありません。建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合は、原則として厳しいほう(防火地域)の規制が建築物全部に適用されます。また、防火地域内で建築物の屋上に設ける看板・広告塔や、高さ3mを超える看板等は、不燃材料で造るか覆わなければなりません。

この問題の見方:「防火地域は3階以上か100㎡超で耐火等」「またがるときは厳しいほうに合わせる」「屋上の看板は不燃材料」と整理しておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 準防火地域の規制は規模に応じたもので、すべての建築物に一律に耐火建築物等を求めるものではありません。
  • またがる場合は、原則として厳しいほうである防火地域の規制が建築物の全部に適用されます。
  • 防火地域内で屋上に設ける看板・広告塔は、不燃材料で造るか、覆わなければなりません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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