TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
都市計画法の地区計画に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 地区計画に関する都市計画は、市町村ではなく、広域的な見地から都道府県が定めるものとされている。
- イ 地区整備計画が定められている地区計画の区域内で土地の区画形質の変更や建築物の建築を行おうとする者は、原則として、行為に着手する日の30日前までに、市町村長に届け出なければならない。
- ウ 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域に限り定めることができ、市街化調整区域に定めることはできない。
- エ 届出に係る行為が地区計画に適合しない場合、市町村長は、その行為の設計の変更を命ずることができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:地区整備計画が定められている地区計画の区域内で土地の区画形質の変更や建築物の建築を行おうとする者は、原則として、行為に着手する日の30日前までに、市町村長に届け出なければならない。
解説:地区計画は、住民に身近な地区単位のまちづくりの計画で、市町村が定める都市計画です。いわば、その地区ならではのルールをきめ細かく整えるための仕組みです。地区整備計画が定められている区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築などを行う場合は、行為着手の30日前までに市町村長への届出が必要です(許可制ではありません)。届出された行為が地区計画に適合しないときに市町村長ができるのは、設計の変更などの「勧告」までで、変更を命令することはできません。また、地区計画は市街化区域だけでなく、市街化調整区域や非線引きの都市計画区域にも、一定の条件のもとで定めることができます。
この問題の見方:「地区計画は市町村が定める」「30日前までに市町村長へ届出(許可ではない)」「不適合のときは勧告まで(命令はできない)」と整理しておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア地区計画に関する都市計画は、市町村が定めます。
- ウ地区計画は、用途地域のない区域でも一定の場合には定めることができ、市街化調整区域にも定められます。
- エ市町村長ができるのは設計の変更などの勧告までで、変更を命令することはできません。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。