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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

法令上の制限 標準 takken_seigen_016

問題

都市計画法の開発許可が不要となる場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 都市計画区域及び準都市計画区域外であれば、開発行為の規模を問わず開発許可は一切不要である。
  2. 市街化調整区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とする開発行為は、規模にかかわらず開発許可を受ける必要がない。
  3. 市街化区域内における農業を営む者の住宅の建築を目的とする開発行為は、規模にかかわらず開発許可を受ける必要がない。
  4. 鉄道施設、図書館、公民館など公益上必要な一定の建築物のための開発行為であっても、開発許可を受けなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:市街化調整区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とする開発行為は、規模にかかわらず開発許可を受ける必要がない。

解説:開発許可は、無秩序な宅地化を防ぐための仕組みですが、農林漁業のための建築は地域の暮らしに不可欠なので、ゆるやかに扱われます。農林漁業を営む者の居住用建築物や農林漁業用の建築物のための開発行為は、市街化調整区域・非線引き区域・区域外では開発許可が不要です。ただし市街化区域内ではこの例外が適用されず、原則1,000㎡以上なら許可が必要です(市街化区域は宅地化を進める区域のため)。鉄道施設・図書館・公民館など公益上必要な一定の建築物のための開発行為も許可不要です。区域外でも原則1ha(10,000㎡)以上の開発には許可が必要なので、「区域外は規模を問わず不要」は誤りです。

ひっかけ注意:「農林漁業用は市街化区域以外で許可不要(市街化区域は例外が効かない)」「公益施設は許可不要」「区域外も1ha以上は許可必要」と押さえておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 都市計画区域・準都市計画区域外でも、原則1ha(10,000㎡)以上の開発には許可が必要です。
  • 市街化区域では農林漁業用の例外が適用されず、原則1,000㎡以上の開発には許可が必要です。
  • 鉄道施設・図書館・公民館など公益上必要な一定の建築物のための開発行為は、開発許可が不要です。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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