TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
国土利用計画法の事後届出における届出対象面積の判定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 市街化調整区域では、面積にかかわらず事後届出が必要である。
- イ 市街化区域内の1,500㎡の一団の土地を、買主が2回に分けて同一の売主から購入した場合、合計2,000㎡以上となるときは事後届出が必要となることがある。
- ウ 市街化区域内では、買主が取得する土地の面積が個々の契約で2,000㎡未満であれば、一団の土地として合計しても届出は一切不要である。
- エ 事後届出の対象面積は、売主を基準に判定し、買主が取得する面積は考慮しない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:市街化区域内の1,500㎡の一団の土地を、買主が2回に分けて同一の売主から購入した場合、合計2,000㎡以上となるときは事後届出が必要となることがある。
解説:まとまった大きさの土地取引を国がつかむための届出です。事後届出の対象面積は、市街化区域2,000㎡以上・その他の都市計画区域5,000㎡以上・都市計画区域外10,000㎡以上です。この判定は、権利取得者(買主)が取得する土地の面積を基準にします。一団の土地として利用する目的で順次取得する場合は、合計して判定します(買いの一団)。したがって個々の契約が基準未満でも、合計が基準以上になれば届出が必要になることがあります。市街化調整区域はその他の都市計画区域として5,000㎡以上が基準で、面積にかかわらず必要なわけではありません。
ひっかけ注意:「面積は買主基準・一団は合計して判定」「市街化2,000・その他5,000・区域外1万」と覚えておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア市街化調整区域はその他の都市計画区域として5,000㎡以上が基準で、面積を問わず必要なわけではありません。
- ウ一団の土地として利用する目的で取得する場合は合計して判定するため、合計が基準以上になれば届出が必要です。
- エ事後届出の面積は、権利取得者(買主)が取得する土地の面積を基準に判定します。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。