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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

法令上の制限 難しい takken_seigen_034

問題

土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 土地区画整理組合を設立するには、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有する者のみの同意があれば足りる。
  2. 土地区画整理組合は、その事業に要する経費に充てるために組合員に対して賦課金を課すことはできない。
  3. 組合員から土地の所有権を承継した者は、その組合の組合員とはならない。
  4. 土地区画整理組合の施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:土地区画整理組合の施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となる。

解説:土地区画整理組合は、地域の宅地をまとめて整える事業を地権者みんなで担う仕組みです。だからこそ、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべて当然に組合員となります。組合の設立には、施行地区となるべき区域内の宅地所有者及び借地権者のそれぞれ3分の2以上の同意と、都道府県知事の認可が必要です(所有者のみの同意では足りません)。組合は、事業に要する経費に充てるため組合員に賦課金を課すことができます。組合員から所有権等を承継した者も、その組合の組合員となります。

この問題の見方:「区域内の所有者・借地権者は全員組合員」「設立は所有者・借地権者の各3分の2以上+知事認可」「賦課金を課せる」「承継人も組合員」と整理しておくと迷いません。

2026年4月1日基準メモ:土地区画整理組合の枠組みは、2026年4月1日施行の現行法令に基づく扱いです。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 設立には、所有者及び借地権者のそれぞれ3分の2以上の同意と知事の認可が必要で、所有者のみの同意では足りません。
  • 組合は、事業に要する経費に充てるため、組合員に賦課金を課すことができます。
  • 組合員から所有権等を承継した者も、その組合の組合員となります。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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